自動車の廃車手続き方法を、わかりやすく紹介しています。

廃車手続き

自動車の廃車手続きをやってみよう!

このページでは、自動車(車)の廃車手続き方法を実際の「廃車手続き」の例や見本と共に「廃車手続き」方法を紹介しています。

自動車の廃車手続き

自動車の廃車手続きを行うにあたって

自動車の廃車手続きは、「車がボロくなって処分したい」、「乗っていない自動車がホッたらかしになったままなので廃車したい」、「事故を起こして、その車の廃車手続きをしたい」など、いろいろな理由で自動車の廃車手続きを行うかと思われます。

ただ、一言で言うと、自動車の処分を行おうとしているのに、もたもた自動車の廃車手続きを怠っていると何一つ良いことはありません。

自動車の廃車手続きをもたもたしていると、毎年送られてくる自動車税が容赦なく永遠と送られてくることになります

年度内に自動車の廃車手続きを行った場合は、月割りで自動車税が返還されます(自動車の廃車手続きを行った翌月から年度末が返還されます)。

ただし、軽自動車の場合の軽自動車税は、年額払いなので年度途中に自動車の廃車手続きをしても自動車税の払い戻しは行われません。

また、自動車の廃車手続きの場合、自賠責保険の有効期限が残っていれば、その残存期間に応じて自賠責保険料が戻ってくるので、自動車の廃車手続きを行ったならば、早々に自賠責保険の解約手続きをおこなった方が良いかと思われます。

関連項目

自動車税の一覧

自賠責保険料の一覧

廃車済みの自動車を新規登録(再登録)する方法

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自動車を廃車するための手段

考えられる自動車の廃車手続き方法

「車のディーラー」や「知り合いの修理屋」で廃車手続きをしてもらう

車屋さんなんかで、自動車の廃車手続きを、やってもらうと大体数万円程かかる可能性があります。

顔見知りなどの車屋さんなら、もしかしたら「無料で」なんて話になるかもしれませんが・・

万が一事故車や、故障車で自走できない自動車を廃車する場合は、さらにレッカー代などの余計な費用がかかる場合があります。

車の買取業者に引き取ってもらう

自動車を廃車など処分しようとした場合に、まず車の買取業者に行く人も多いかと思います。

ただ、すでに近くの車の買い取り業者に見積もりを出してもらって「引き取れません」とか言われちゃっているかもしれません。

そういう場合は、全国でネットで何百社という車業者からオークション形式で入札して一番高値を付けた業者が買い付けてくるれるサービスを提供しているサービスを利用して見ると良いかもしれません。

事故車など、動かない車でも買取してもらう事ができるのでかなり便利です。

いざ、車の引き取りとなっても業者側から引き取りに来てもらえるので良いかもしれません。

まあ、ボロボロのくるまでも最後に一度利用して、ダメもとで「査定価格が出たらラッキー」ぐらいな感じでやってみてはどうでしょうか?

自動車の一括無料買取査定ページへのリンク(全国対応)

CARVIEWの事故車一括無料買取査定ページへの直リンク

事故車の場合の一括無料買取査定ページへのリンク(全国対応)

CARVIEWの事故車買取査定ページへの直リンク

自分で自動車の廃車手続きを行う

残念ながら、自分で自動車の廃車手続きを行わないとどうしようもない場合は自分で廃車手続きをおこなう必要がでてきます。

自分で自動車を廃車しようとする場合でも解体屋さんなどで解体費用などで、いくらかお金がかかる場合があります。

自分で自動車の廃車手続きを行う際は、「解体業者で車の解体→廃車手続きに必要な書類を集める→陸運局にて廃車手続きを行う」といった順番で自動車の廃車手続きを行う事になるかと思われます。

関連項目

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自動車の廃車手続きを行う前の注意点

自動車の廃車手続きを行う前にチェック

自動車の廃車手続きには、永久的に車を抹消する「永久抹消」と、一時的に車を廃車する「一時抹消」があります。

永久抹消とは?

まあ通常、廃車手続きを行う場合は、永久的に車を抹消してしまう「永久抹消」をする事になるかと思われます。

「永久抹消」をすると、二度と車を登録しなおす事はできません。

一時抹消とは?

車の「一時抹消」は、「車が車検切れになり、しばらく乗らない」など、でも、今後乗るので車体自体は残して置くとか、「海外出張でしばらく車を乗らない」、でも自動車税などは毎年くるので一時的に車を廃車するなどの場合に車の「一時抹消」を行います。

「一時抹消」の場合は、自動車の廃車手続き後に再登録することにより、再度自動車に乗ることができるようになります。

ただし、自動車の廃車手続きを行った際に交付される「抹消登録証明書」がないと再登録することができないので、「抹消登録証明書」は、大切に保管しておく必要があります。

自動車の廃車手続きを行う前に車の所有権を確認!

大丈夫かとは思いますが、自動車の廃車手続きなど車全般の変更手続きを行う際は、車の所有権が誰にあるのか、よく確認しましょう。

よくあるパターンとして、車をローンなどで購入し所有権が車屋さんや、ローン会社のままになっている場合です。

車の所有権が他人の物である場合、そのままでは自動車の廃車手続きを行うことはできないので所有者(車屋さん等)に連絡し、所有権を解除する必要があります。

所有権が他人になっていることに関しては、車の名義変更など自動車の手続きに関する手続きを一切勝手に行うことはできません。

「誰が所有者なのか?」の確認は、車検証の所有者欄を確認すればわかります。

関連項目

所有権の解除をして自動車の廃車手続きをする

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自動車の廃車続きに必要な物書類

自動車の廃車の手続きに必要な物書類

抹消登録申請書

抹消登録申請書は、陸運局(運輸局・支局)の用紙販売所にて入手します。

この申請書の書き方は、実際に手続きに行った時に見本がおいてあるので、自動車の廃車手続きに言った際に確認しながら記入します。

抹消登録申請書

>>抹消登録申請書の書き方

解体証明書

自動車を解体した際に、解体業者が発行してくれた書類です。

手数料納付書

抹消登録申請書は、陸運局(運輸局・支局)の用紙販売所にて入手します。

手数料納付書

手数料納付書の永久抹消登録の場合は手数料無料です。

一時的な抹消登録(再度自動車を登録できる廃車手続き)の場合は、350円の印紙を貼り付けることになります。

>>手数料納付書の記入例

印鑑証明書

車の所有者の印鑑証明書を用意することになります。

印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内の物でなければなりません。

印鑑

所有者本人が、廃車手続きを行う場合は、「実印」を用意します。

代理人など他人に自動車の廃車手続きを頼む場合は、代理人の認印が必要になります。

ナンバープレート

ナンバープレートは、陸運局に返納します。

住民票

所有者の車検証に記載されている住所と現住所が違う場合、必要となります。

車検証(自動車検査証)

自動車の廃車手続きには、車検証も必要となります。

車検証を紛失した場合→車検証の再発行

委任状

代理人が、自動車の廃車手続きを行う場合は委任上が必要となります。

委任状は下記のリンクからダウンロードすることができます。

委任状

>>委任状の記入例

委任状のダウンロードは>>こちら(PDF書類)

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陸運局における自動車の廃車手続きの流れ

自動車の廃車手続きを実際に行う

自動車の廃車手続きは、ナンバーを管轄する陸運局(運輸局・支局)にて行うことになります。

>>全国の陸運局(運輸局・支局)の所在地・連絡先の一覧

陸運局で入手する廃車手続きに関する必要書類を集める

予め、自動車の廃車手続きに必要な書類や物を持参して、自動車の廃車手続きに向かうわけですが、陸運局にて入手する書類を用紙販売所にて入手します。

窓口で、「自動車の廃車手続きに必要な書類を頂戴」とでも言えば、直ぐに入手できるかと思われます。

ナンバープレートを返却する

ナンバープレートを返却すると「手数料納付書」にナンバーを返却した証明の確認印を押してもらえます。

自動車の廃車手続きに必要な書類に記入し終わったならば、窓口へ

自動車の廃車手続きに必要な書類を窓口へ提出し手続きが終了すると「抹消登録証明書」が交付されます。

一時抹消の場合はこの「抹消登録証明書」を、大切に保管しておいてください。

自動車の廃車手続きが終わったならば、自動車税の抹消申告を行います

自動車税の抹消申告は、陸運局の敷地にある自動車税事務所に行って、「自動車税申告用紙」なるも物を手に入れ、自動車税の消滅申告を行います。

自動車税の抹消申告を行う事により、毎年送られてくる自動車税の通知が来なくなります。

また、自動車税の抹消申告をしたなら、廃車手続きをした翌月から、年度末(3月)までの自動車税が月割りで戻ってきます。

自賠責保険の払い戻し手続きも忘れずに

自動車の廃車手続きを完了した日にまだ自賠責保険の有効期間が残っていれば、その期間に応じて保険料が戻ってきます。

自動車の廃車手続きの受付時間

祝日を除いた月~金の午前9:00~午前11:30。午後1時~午後4時まで。(申請する場所や手続きにより、申請等の受付時間が異なります。管轄する、陸運局に問い合わせ確認してください。)

関連項目

陸運局の一覧

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軽自動車の廃車手続き方法

軽自動車の廃車手続き方法を紹介

軽自動車の廃車手続きにおいても、一時的に車に乗らない廃車手続きと、永久的に車に乗らない廃車手続きで、若干、必要書類等が違います。

軽自動車の廃車手続きに必要な書類・物

自動車検査証返納届

軽自動車を廃車して、その車を二度と乗らない永久抹消の場合は、この書類を使用します。

もう一度再登録する、一時抹消の場合は、この書類は使用しません。

自動車検査証明書交付申請書

軽自動車を廃車手続きをして、その車をもう一度再登録する一時抹消の際は、この書類を使用します。

永久抹消の廃車手続きの場合は、この書類は使用しません。

認印

印鑑は認印が必要です

車検証

ナンバープレート

軽自動車税申告書

軽自動車の廃車手続きを行う場所

軽自動車の廃車手続きを行う場所は、軽自動車検査協会にて行う事になります。

>>軽自動車検査協会の一覧

軽自動車の廃車手続きが無事に終わったならば・・

軽自動車の廃車手続きが終了したならば、「軽自動車税申告書」で、軽自動車税の通知が来なくなるように手続きを行います。

ただし、普通車と違って、軽自動車税は年度途中の廃車であっても戻ってきません。

後、自賠責保険の場合は普通自動車と同じように保険料は戻るので、自賠責保険をかけている保険会社に連絡して、自賠責保険の払い戻しを受けることになります。

関連項目

軽自動車検査協会の一覧

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自動車の廃車手続き方法
バイクの廃車手続き方法
所有権の付いた自動車の廃車手続き方法
所有権の付いたバイクの廃車手続き方法
相続した自動車の廃車手続き方法
相続したバイクの廃車手続き方法
廃車済みの自動車の再登録方法
廃車済みのバイクの再登録方法